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教会で教えるということについて

ちょっとややこしい話ですが、一応、私たちの教会では、牧師は、包括団体である「世界福音伝道会」が任命したものでなければなれません。オウム事件より教会のカルト化を防止するために、単立的な教会運営ではなく、それを包括する団体があって文科省から認可を受けています。それは、そこで教えられていることを、つねに客観的な評価の中に置く、ということで教会の健全化を担保するということでしょう。ときおり牧師以外が教えるという場面もありますが、それはその教会の牧師、ならびに役員会の承認が前提となっています。ですから教会の牧師、ならびに役員会が承認した人以外が教会で教えるということは、重大な規則違反となり、法人認証にもかかわることですので、絶対にあってはいけないことです。

●宗教法人 東近江キリスト福音教会 教会規則より

◎(第一節 代表役員及び責任役員)
(資格及び選任)
第7条 代表役員は、「世界福音伝道会」に所属する教師の中から、「世界福音伝道会」が任命したこの教会の主任牧師の職にあるものをもって充てる。

◎(第四節 役員の解任)
(責任役員の解任)
第17条 代表役員以外の責任役員が前条各号の一に該当するときは、責任役員会において定数の三分の二以上の議決、及び教会総会において出席者の三分の二以上の議決を経て、代表役員は、当該責任役員を解任することができる。

(前条各号の一(ひとつ))とは
1、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、これに耐えない場合
2、職務上の義務に明らかに違反した場合
3、責任役員たるにふさわしくない行為があったとき

◎(第五節 信徒)
(信徒の定義)
第19条 信徒は、イエス・キリストを救い主として受け入れ、主であると信仰告白をなし、この法人の規則及び教憲教規を守ることに同意し、教籍簿に登録されたものとする。

3 信徒の区分、及び除籍・復権・有権会員の資格等については、包括団体「世界福音伝道会」の教規・第四章「信徒」に準ずるものとする。

●包括団体「世界福音伝道会」教規より
◎第4章 信徒
第17条 除籍
1、教会員としてふさわしからぬ行為をなし、著しく神の御名を汚し続けていながら教会役員もしくは教職者の再度の訓戒をも受け入れず、悔い改めの兆しも見られず教会の決議によって除籍されられたもの。


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